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独身でも控除扶養等(異動)申告書を提出しないと多く所得税を取られることになる

年末調整のイメージ

 

さて、会社員の方は年末調整の時期に入りましたね。みなさんそろそろ書類の提出が終わった頃ではないでしょうか?

 

僕も年末調整の書類の提出が終わったのですが、会社の方から「扶養控除申告書が提出されていません。このままでは甲欄ではなく乙欄の適用になります」との知らせが届きました。

 

「甲欄?乙欄?ってなに?」

 

年末調整の書類一式をもらい、どの書類を提出するかの指示もなかったので扶養もいないし、提出していなかったのです。

 

調べてみると、扶養控除等(異動)申告書を提出しないと損をする可能性があることがわかったので、備忘録含めて書きたいと思います。

 

扶養控除等(異動)申告書とは?

扶養家族などがいるかという状況を申告する書類です。これにより個々の税金の軽減します。提出しないと毎月の給与から所得税を引かれる金額が大きくなります。

 

扶養控除等(異動)申告書を提出した人は「甲欄」、未提出の人は「乙欄」の税率が適用されます。

 

扶養控除等(異動)申告書は1か所の会社しか提出できないので、ダブルワーク・トリプルワークをしている人は1つの会社だけ提出することになります。

 

甲欄・乙欄とは?

甲欄・乙欄とは、給与所得の源泉徴収額表の区分けのことです。

源泉徴収額表のイメージ

平成30年度の源泉徴収

このような形で、甲欄と乙欄にわかれています。

甲欄は扶養控除等(異動)申告書を提出した人の税額です。乙欄は書類を提出していない人の税額です。注目して欲しいのは、甲欄に「0人」という項目があることです。つまり、配偶者や扶養家族がいなくても提出すれば甲欄の金額が適用されるということです。

 

 

扶養控除申告書を提出しないとこんなに税金が変わる

例えば、社会保険料等控除後の給与の金額が29万円だとします。扶養家族が0人でも提出すれば、税額は8040円です。

 

しかし、提出しないと乙欄の金額が適用され、税額は50500円に!

 

全然違います(汗

 

とはいえ、1か所の会社だけで働いている人が扶養控除等(異動)申告書を提出し忘れたとしても、確定申告をすると払いすぎている税金は戻ってきます。ただ、面倒なのでちゃんと提出した方がよいでしょう。

 

ダブルワーク・トリプルワークをしている人は一番給与額の多い、主になる会社に扶養控除等(異動)申告書を提出して甲欄扱いに。その他の会社は乙欄扱いになります。最終的には全ての給与を合算して計算し、所得税の確定申告を行うことになるようですね。

 

まとめ

今まで意識して年末調整を行なっていなかったのでわかりませんでした。1枚1枚の書類には意味があり、知っているか知らないかで税金などの金額が変わってきます。ちゃんと調べておいた方がいいと思いました。

 

みなさんもこの記事を参考に提出する書類に抜けが無いようにしてくださいね。